フリーランス美容師向け! 開業届の書き方を伝授

役所の書類は難しい言葉も多く、初めての書類でもあるので、何をどう書けばいいのかわからないこともたくさんあるかと思います。

今回は、フリーランスの美容師になる準備をされている方向けに、開業届の書き方などについて詳しく解説していきます!

 

そもそも開業届とは?

そもそも開業届とは、どのような書類かご存知でしょうか?

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と呼ばれ、事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。

 

フリーランスの美容師は開業届けを出したほうがいい!

では、フリーランスの美容師として仕事をする場合、「開業届を出した方が良いのか」が気になるところですよね。答えとしては、「開業届を出しておいた方が良い」です。フリーランス美容師は、個人で事業を行っている個人事業主という扱いになります。

個人での事業を開始した際には、開業届を出す義務がありますので、フリーランス美容師として事業を始める場合は、出しておいた方が良いでしょう。

開業届を出さなくても確定申告をし、納税をしていれば、罰則はなく出すように催促されることもありませんが、以下でお伝えするメリットを受けることができなくなってしまいます。

 

開業届を出す3つのメリット

開業届を出すメリットとして、3つご紹介します。

 

①確定申告では税制上有利な青色申告が可能

確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算し、報告する手続きのことです。事業所得がある場合の確定申告方法は白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告では、特別控除として所得の金額から10万円または65万円を差し引きすることができ、税金の負担が安く済みます。

②補助金や助成金の申請が可能

個人事業主が新規事業や開業した時に活用できる補助金や助成金が各省庁より出ています。また、災害や感染症などにより売上が大幅に減少した場合に返済不要な補助金や助成金が出る場合もあります。

③個人事業主であることの証明になる

税務署に届け出ることによって、個人事業主であることの証明ができます。個人事業主であることが証明できると、事業用の銀行口座を開設できるようになります。個人名ではなく、事業用の屋号名義の口座を持っている・取引をすることで信用が増すこともあります。契約や融資が通りやすくなることもあるように、信用対策にもなります。

 

開業届を出す3つのデメリット

開業届を出すデメリットとして、3つご紹介します。

 

①失業手当が受けられない

失業手当とは、会社の雇用保険に加入していた人が失業した場合に受給できる手当のことです。個人事業主として活動を始めたことを証明する開業届を出すことにより、「失業状態」ではなくなり、手当が受給できなくなります。

②帳簿付けが複雑になる

確定申告の青色申告を行うために必要な帳簿の付け方が複雑になってしまいます。今は会計ツールがたくさん出ているので、負担は少し減りますが、仕分けの入力など初めてで慣れない方にとっては難しく感じることもあります。

③扶養から外れてしまう可能性がある

扶養に入ったまま、開業することには問題ありません。しかし、扶養に入った状態を維持しつつ、事業を行うことは年収によっては難しい場合があります。「扶養に入ったまま開業したい」と思っていた方は注意しましょう。

 

開業届け入手〜提出までの3つのステップをご紹介!

では、具体的にどうやって開業届を手に入れ、提出すれば良いのかを解説していきます。

 

①開業届を入手しよう!

開業届の入手方法は2パターンあります。1つ目は、最寄りの税務署の窓口で受け取る方法、2つ目は、国税庁のサイトからPDFにてダウンロードする方法です。ご自身の都合に合わせてどちらかの方法で入手しましょう。

 

②必要情報は9つ。開業届を書こう。

開業届を入手したら、記入に必要なマイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる書類を準備しておきましょう。記入が必要な項目は9つありますので、準備した書類を参考に記入しましょう。

 

1.税務署名・提出日

2.納税地・住所

3.氏名・生年月日・個人番号

4.職業・屋号

5.届出の区分・所得の種類

6.事務所等を新設した日

7.開業に伴う届出書の提出の有無

8.事業の概要

9.給与等の支払の状況

 

③あとは開業届を提出するだけ!

上記9つの項目に記入ができたら、あとは提出するのみです。提出先は管轄の税務署です。税務署の窓口に持っていく場合は、土日祝は閉庁日となっているため、避けましょう。平日に持っていくのが難しい場合は、郵送やe-Taxを活用しましょう。

 

フリーランス美容師として開業する際、その他必要な手続き4つ!

開業届の他に、フリーランス美容師として開業する際に必要な手続きが4つあります。

 

①国民健康保険に加入する

日本では原則として何かしら公的医療保険に加入する必要があるので、国民健康保険の加入が必要となります。市町村の役所で手続きが可能なので、身分証明書・マイナンバー・印鑑を持って手続きに行きましょう。

②国民年金に加入する

国民健康保険と合わせて加入しておきたいのが、国民年金です。国民年金は加入義務がありますので、会社員からフリーランスに変わる際に国民健康保険と同様に市町村の役所にて手続きを行いましょう。

③確定申告をする

フリーランスになったら、外せないのが確定申告です。開業届を出すメリットでもお伝えした通り、確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算し、報告する手続きで、事業所得があるにも関わらず、確定申告を行わなかった場合には罰則がありますので、忘れずに行うようにしましょう。

④保健所に登録する理容所・美容所の開設にあたっての届出

美容室を開業するのであれば、保健所へ届出と許可が必要となります。保健所にて、事前相談〜確認書発行を行っているので、開業予定日の3週間前までには、1度事前相談のため保健所を訪れると良いでしょう。

 

開業届作成・提出時の注意点

開業届は9つの項目を記入するだけで完了するので、一見簡単にも見えますが、いくつか注意点もあります。以下の注意点を意識しながら、抜け漏れがないように提出しましょう。

 

提出期限に注意!提出は開業後1ヶ月以内

1番の注意点は、提出期限です。開業後1ヶ月以内に提出する義務がありますので、忘れないようにしましょう。ただ、1ヶ月以上たってから提出しても、罰則などはないので、ご安心ください。

 

控えは必ず保管しておく

法人用の銀行口座・クレジットカードを作成する場合などに開業届の控えが必要にもなります。万が一、紛失した場合は、税務署にて過去提出したものの閲覧や再発行も可能です。

 

「屋号」はいつでも名乗れる

開業届提出時に屋号を登録できますが、登録した屋号はいつでも何度でも変更可能です。また、開業届提出時に屋号を登録しない(空白で提出する)ことも可能です。

 

こんな場合はどうする?よくある疑問をまとめて解消!

開業届の提出について、よくある疑問をまとめました。

 

開業届の提出期限に遅れたら?

開業届は開業後1ヶ月以内に提出する義務がありますが、遅れて提出しても罰則はありません。提出を忘れていたと気づいたら、なるべく早く提出しましょう。

 

開業届に付随する書類はある?

開業届を出し、開業するにあたり、確定申告を青色申告で行うのであれば、「青色申告承認申請書」の提出も必要です。また、フリーランス美容師については、保健所に登録する理容所・美容所の開設にあたっての届出も提出する必要があります。

 

開業までに何をいつまでに準備しておけばいい?

開業までに必要な準備は、

・店舗、集客の準備(開業までに)必要な方のみ

・健康保険・年金の申告と手続き(会社員からフリーランスに切り替わるタイミングで)

・理容所・美容所の開設にあたっての届出(​​開業予定日の3週間前)

・開業届(開業後1ヶ月以内)

の4つです。

いつまでに何をしないといけないのか、計画を立てて準備しましょう。

 

開業届提出時には、何を持って行けばいいの?

開業届提出時には、以下4つを持って行くようにしましょう。

①記入した開業届(提出用と控えの2枚)

②マイナンバーカード(ない場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書、もしくは、マイナンバーが記載されている住民票)

③印鑑

④青色申告申請書(提出用と控えの2枚)青色申告をする場合のみ

 

まとめ

フリーランス美容師として開業するのであれば、開業届の提出は必要となります。書き方を参考にしていただきながら、良いフリーランス美容師のスタートを切ってくださいね!

 

監修者:珠実
日本最大級のシェアサロン GO TODAY SHAiRE SALON 取締役であり、現役美容師でもある。
サロンワークのほかにもセミナー講師、人材育成など幅広く活動。